空き家バンク
不動産屋 中古住宅を買えば固定資産税が安く抑えられる
新築は高い。
土地を買って小屋を建てる
都市計画区域外 建築確認が不要
第二種電気工事士 / 電験三種(第三種電気主任技術者)
3坪小屋なら建築確認申請が不要?
10.00m2 3.03坪 6.46帖
7.45㎡ 2.25坪 4.5畳
でも、あとから指摘されるケースが多いみたい。
法律は一応こうなっている
3坪小屋に固定資産税はかかるのか?
基礎をつくって建てると家屋となって固定資産税がかかる。
ブロックのような簡単なものの上に置かれている場合は構築物となり、固定資産税の対象とならない。
2ch / Twitter / Google / Youtube 3坪 小屋 固定資産税
2ch / Twitter / Google / Youtube 小屋暮らし 固定資産税
国は固定資産税を取りたい
あとから指摘される。
だったら最初から固定資産税を払う前提で建築確認申請をしておくべき。
役所の指導
基礎工事 基礎の高さは15cmに
「帖」と「畳」の違い
和室には「畳」、洋室やリビングなどは「帖」を使うようになった
建築確認申請が必要かどうかのチェックポイント
- 「都市計画区域」か「都市計画区域外」か・・・まずは小屋を建てる土地が「都市計画区域外」の場合、確認申請は不要だ。「都市計画区域」や、都市計画区域外でも「準都市計画区域」に指定されている区域の場合は、以下を確認しよう。
- 「更地に小屋のみを新築」か「母屋が建っている土地に小屋を増築」か・・・更地に小屋を「新築する」場合は、確認申請が必要。すでに住宅(母屋)が建っている土地に小屋を増築する場合は、次の(3)・(4)・(5)を確認しよう。
- 土地は「防火地域・準防火地域」か・・・小屋を建てる土地が防火地域・準防火地域に指定されている場合は、確認申請を出す必要がある。さらに、小屋であっても防火地域・準防火地域の基準を満たす不燃仕様が求められる。
- 小屋は「10m2」を超えるか・・・防火地域・準防火地域でない地域で、10m2以内の小屋の増築なら確認申請をしなくても建てられる。
- 土地の「用途地域は無指定」か・・・最後に、防火地域・準防火地域でなく、10m2を超える小屋を建てたい人は、土地の用途地域が無指定であれば、床面積にかかわらず確認申請はなしで建てられる。首都圏でも郊外に出れば無指定エリアもある。
※都市計画区域、母屋の有無、防火地域・準防火地域、建物のサイズ、用途地域などにより確認申請の要・不要が変わってくるが、具体的には各地域ごとの行政により異なる場合があるので詳細はお問い合わせください。
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共生舎が変貌している。
じーまさんの活動的なこと。
そしてTwitterでの報告頻度の高さ。